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税金② ~固定資産税・都市計画税~

2020.12.18

税金② ~固定資産税・都市計画税~

こんにちは。仙台泉店の阿部です。

昨年とは打って変わって12月から大雪が降って慣れない雪道の運転みなさんお疲れだと思います。

溶けてもアイスバーンがこわいので運転にお気を付けください。

 

さて今回は「固定資産税・都市計画税」についてみていきます。

固定資産税・都市計画税とは1月1日時点で、土地・家屋を所有している方が納税する税金となります。

納税の期日は各市区町村により異なる場合がありますが、通常は4・7・12・2月の4期になっています。

 

固定資産税・都市計画税には特例で軽減措置が適用される場合があります。

例えば固定資産税は住宅用地の敷地が200㎡までの部分が価格の1/6に軽減されたり(都市計画税は2/3)、新築住宅は3年間にわたって2分の1に減額されたりします。

また中古住宅でも耐震改修やバリアフリー・省エネ改修などを行うことによって減額されるケースがございますので、詳しくはお問合せ下さい。

 

私のコーナーは今年最後のブログですので、みなさまお体に気を付けてお過ごしください。

良いお年を~


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