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税金① ~消費税~

2020.11.18

税金① ~消費税~

こんにちは。仙台泉店の阿部です。

だんだん冬が近づき、寒さでついつい鍋を作っていつもより多く食べ過ぎてしまうこの頃。

皆さんも食べすぎには要注意です。笑

 

さて早速ですが、私の担当である「税金」の分野について書かせていただきます。

みなさん税金と聞くとあまり耳に入れたくない、わからないものだと思います。

なのでここでは出来る限りわかりやすくご説明できるようにしていければと思います。

 

まずはじめに馴染みのある「消費税」から見ていこうかと思います。

不動産の取引では消費税のかからない(非課税)物件とかかる(課税)物件に分かれます。

以下ご参照ください。

・消費税のかからない(非課税)物件・・・土地および個人が売主の戸建て・マンション(主に中古物件)

・消費税のかかる(課税)物件・・・注文住宅および新築戸建て・新築分譲マンション、不動産業者(課税業者)が売主の戸建ておよびマンション

 

土地の売買や戸建てやマンションでも個人間の売買であれば消費税は課税されません。

一方、建築請負業者に依頼する注文住宅や不動産業者が売主の戸建て・マンションについては事業として販売や取引を行うので課税がされます。

 ※ちなみに個人間でも売買を複数回行う(反復継続する)場合は、宅地建物取引業に違反する場合があるのでご注意ください。

 

みなさんも「at home」や「suumo」で物件をご覧になられているかと思いますが、基本的にはご覧になられている物件の金額が消費税込みの金額となっておりますのでそこはご安心ください。

 

次回は「固定資産税・都市計画税」について記載いたします。


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